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相談会  2024-12-14 (Sat) - 2024-12-15 (Sun)

相続狭小不動産相談会

相続狭小不動産相談会

日 程:12/14 sat 15 sun

時 間:①10:00~②13:00~③16:00~

場 所:大阪市生野区

※場所の詳細はご予約後にご案内します。

 

 

相続不動産相談会(狭小物件)

~狭小住宅専門工務店moikotiと考える狭小不動産の活かし方~

不動産を相続したらどうすれば良いのか?
はじめての相続だと、なにから手をつければよいのか?
お悩みになられることと思います。
一般的に相続が発生した際には相続人で相談し、
「不動産を活用する or 売却する」
を決定する選択になるものと思います。
もし住宅等で同居されていたのであれば、
相続人である方が相続登記を行い
そのままお住まい続けることが一般的でしょうし、
賃貸マンションや駐車場などの収益物件であれば、
相続人で持分を相談したうえで、
そのまま活用し相続することが多いと思います。
そのケースであれば
相談相手は司法書士や税理士、弁護士さんなど
専門職が相談相手となるでしょう。
また一般的価値がつきそうな物件であれば、
不動産屋さんに相談し、
値段を決めて売却していく方法が考えられます。
私達が今回行う相談会は狭小物件といわれる
不動産相続を受けた方の相談会になります。
狭小物件(土地・建物)はどのくらいから?
というと決まったラインはございません。
都市部と郊外では、
土地や建物の大きさの物差しが全く違いますので、
周辺と比較して小さいと感じれば
狭小物件とお考え下さい。
狭小物件は一般的不動産価値がつきにくいため、
「活かす or 売却する」
いずれもその特性を知っておく必要があります。
例えば長屋狭小住宅を売却する場合は、
住宅ローン利用が困難なため、
一般買主さんに売却できるケースは少なく、
不動産事業者を中心に買取先を探すことになります。
また自宅用地として住宅を建てる際には
お隣との柱を残しつつ、将来撤去覚書の取得等の書類も
取っておくなども重要です。
他にも土地の有効面積が 40 ㎡を切ると
住宅ローン扱いが非常に困難になるため、
狭小物件の中でも、どの程度が有効面積なのか等を
調査する必要もあります。
年々狭小相続物件でのご相談は増えており、
狭小専門工務店としての目線から
売却、建替え、リフォーム賃貸転用、買取りなどを
相続人のご意向に合わせてご提案させていただいています。
相続登記がまだの場合は、司法書士のご紹介から、
税務上の特例ご紹介、測量が必要な場合は測量士等も
無料にて適時ご紹介いたします。
狭小物件を上手に活用し、大切な資産として
活かすことができるよう努めますので、
ぜひこの機会にご相談ください。

 

ご予約状況

12月14日(土)

①10:00 ~ 

②13:00 ~ 

③16:00 ~ 

12月15日(日)

①10:00 ~ 

②13:00 ~ 

③16:00 ~ 

※ご予約時にご希望日時をお伝え願います。

例:①12月14日(土) 10時枠を希望。